遺言書作成のメリット
「争族」を予防
遺言書を作成しておけば、遺言書の通りに財産を分けることができますので、遺族間の紛争を予防することができます。
特定の人物に対して財産を譲渡することが可能
遺言書がなければ、原則として法律で定められた人物(法定相続人)に対して、法律で定められた者だけが遺産を相続することとなります(これを「法定相続分」と言います)
このような法律によらず財産を相続させたい場合、遺言書があれば法定相続人以外の者にも財産を相続させることができます。
相続手続きが迅速かつ円満に
遺言書があれば、遺言書に指定されている遺言執行者が相続手続きを執行できます。
このように専門家による迅速な手続きが期待でき、遺族の方の負担を最小限に抑えることができます。
サービス内容
遺言書作成業務
自筆証書遺言書のチェック
あなたが作成した、自筆証書遺言の法的有効性をチェックします。
自筆証書遺言書作成サポート
自筆証書遺言書の原案作成作成および作成指導。
秘密証書遺言書作成サポート
秘密証書遺言書の原案作成および作成指導。
公正証書遺言原案作成+公証人との打ち合わせサポート
遺言書に基づいて公証人と打ち合わせの上、公正証書を作成していきます。
相続手続サービス
相続手続で大変な相続人の調査から、遺産分割協議書の作成および相続手続をします。
被相続人に遺言書が無く突然亡くなられたり、遺言書が見つかってどのような手続をするのか分からない場合等に、戸籍の取得から相続人の調査、遺産分割協議書の作成、銀行の解約手続、不動産の名義変更による司法書士や税理士のご紹介等、遺産分割手続を行います。
相続人の方が遠隔地に住まわれていても当事務所がお伺いして手続を代行しますので、遠方に相続人がいる場合も安心してご依頼できます。
お支払は着手金として、報酬の半額(50%)お支払して頂きます。
手続終了時に残金をお支払願います。
その他の遺言・相続に関する、取扱い業務
- 相続人の調査
- 財産調査
- 公証役場の証人
- 遺言書の保管